○岩見沢市家畜伝染病自衛防疫推進事業補助規則

昭和44年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本市における家畜伝染病自衛防疫組織の確立と、自衛防疫事業の推進を図るため、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金交付の要件及び補助対象)

第2条 補助金は、豚、鶏等の中小家畜伝染病自衛防疫事業の推進を目的とした畜産団体、その他市長が適当と認める者(以下「団体等」という。)で、次に掲げる費用に対し交付する。

(1) 予防液等購入費

(2) 注射実施事業費

(3) その他市長が適当と認めた経費

(補助率)

第3条 補助金は、事業に要する必要経費の10分の3以内の額に対し、予算の範囲内において、その事業主体となった団体等に交付する。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、申請書に次の書類をそえて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業成績書)

(2) 収支予算書(収支決算書)

2 前項の外、市長は必要と認める書類を提出させることができる。

(令2規則11・一部改正)

(補助指令)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、審査の上適当と認めるものに対しては、補助金の交付を指令する。

(事業計画の変更)

第6条 団体等が、第4条の書類に記載した事項に変更を加えようとするときは、その事由を具し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、事業計画の変更その他について指示し又は命令することができる。

(補助金の交付)

第7条 団体等が補助金の交付を請求するときは、請求書に補助金交付指令写、事業成績書、収支決算書及び支出証拠書類写をそえ、正副2通を市長に提出しなければならない。

第8条 補助金は、当該事業の完了後交付するものとする。ただし、市長は事業の遂行上必要があると認めたときは、予算の範囲内において概算払をし又は一部を前金払をすることができる。

(取消し及び返還)

第9条 次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金交付の指令を取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 事業施行の方法が、不適当と認めたとき

(4) 年度内に事業完了の見込みがないとき

(5) 不正の行為があったとき

(6) 支出額が予算額に比し減少したとき

(検査等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体等に対し、必要な検査又は命令を発することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度事業から適用する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市家畜伝染病自衛防疫推進事業補助規則

昭和44年1月31日 規則第3号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
昭和44年1月31日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第11号