○岩見沢市畜産振興資金貸付規則

昭和42年11月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は家畜導入資金及び施設整備資金(以下「資金」という。)の円滑化をはかり、畜産の振興発展に資するため必要な資金を貸付けることを目的とする。

(貸付金の種類)

第2条 市は、前条の目的を達成するため予算の範囲内において、次に掲げる資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う。

(1) 家畜導入資金貸付金

(2) 施設整備資金貸付金

(貸付けの対象)

第3条 第1条の資金は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)にいう農業協同組合(以下「組合」という。)に対して貸付けする。

2 組合は、当該資金を次の各号に該当する組合員に転貸するものとする。

(1) 岩見沢市の区域内に住所を有する組合員であること。

(2) 貸付対象の条件を具備し、生産の拡大意欲に富んだもの

(3) 自己資金のみで導入困難なもの

(4) 資金の償還能力あるもの

(貸付申請)

第4条 資金の貸付けをうけようとする組合は、畜産振興資金貸付申請書(様式第1号)に当該組合員の経営計画書を添付し、市長に提出しなければならない。

(貸付)

第5条 資金の貸付額は導入価格の8割以内とし、資金の貸付金限度額は市長が別に定める。

2 貸付金利子は、無利子とする。

3 貸付金の償還は、単年度償還とする。ただし、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を繰上げ償還することができる。

(貸付けの決定)

第6条 市長は第4条の規定による申請があったときは、当該申請の内容その他必要な事項を審査の上、貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は前項により貸付けを決定した組合に対しては、貸付額、貸付期間、貸付条件、その他必要な事項を通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第7条 前条第2項の規定により資金貸付の決定通知をうけた組合は、市長が指示する日までに畜産振興資金借用証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する手続きを完了した組合に対し、資金を交付する。

(貸付決定の取消し)

第8条 市長は資金貸付けの決定通知をうけた組合が、次の各号の一に該当するときは貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の手続きを行わなかったとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって貸付けの決定をうけたとき

(貸付金の返還)

第9条 市長は資金の貸付けを受けた組合が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 貸付金を貸付目的以外に使用したとき

(2) 貸付金の償還を怠ったとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(延滞金)

第10条 市長は、資金の貸付けをうけた組合が、償還期日までに貸付金又は前条の規定により貸付金の返還すべき金額を支払わなかったときは、その金額に延滞日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収する。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、延滞金を減免することができる。

(報告又は資料の提出)

第11条 市長は、資金の貸付けをうけた組合に対し、必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

(組合解散の場合の処置等)

第12条 資金の貸付けをうけた組合が解散したときは、解散決議後10日以内に借入資金を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市畜産振興資金貸付規則の規定に基づき資金の貸付等を受けていたものは、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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岩見沢市畜産振興資金貸付規則

昭和42年11月1日 規則第28号

(昭和55年3月31日施行)