○国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和47年6月26日

条例第26号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき岩見沢市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平31条例8・一部改正)

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、毎年度市長が定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は、市長が定める。

(平31条例8・全改)

(負担金の納付義務者)

第3条 前条第1項の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する農林水産省令で定めるものから徴収する。

(平31条例8・全改)

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その徴収の原因となった土地につき3条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、市長が定める額とする。

(平31条例8・全改)

(徴収の方法等)

第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき、3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る法第90条第2項の規定により農林水産省令で定めるものについては、法第90条第6項の規定により市長が定める徴収方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、支払期間(据置期間を含む。)は当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは当該国営事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度の初日から起算して、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第52条第1項第1号の3及び第5号に掲げる事業にあっては15年、その他の国営事業にあっては17年とし、据置期間は、同項第1号の3及び第5号に掲げる事業にあっては3年、その他の国営事業にあっては2年とし、利率は、政令第53条第2項に規定する農林水産大臣の定める率とする。ただし、当該国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該国営事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき3条資格者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると市長が認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益の全てが発生した年度の翌年度以降において市長が指定する年度とする。

3 負担金及び特別徴収金は、市長が発する納入通知書により納めなければならない。

(平31条例8・追加、令2条例28・一部改正)

(徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情のある場合で、特に必要があると認めたときに限り、負担金又は特別徴収金の徴収を延期し、又はこれらを減免することができる。

(平31条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31条例8・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国営土地改良事業負担金等徴収条例の規定は、施行日以後に開始する国営土地改良事業から適用し、施行日前に開始した国営土地改良事業については、なお従前の例による。

(令和2年10月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和47年6月26日 条例第26号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
昭和47年6月26日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第8号
令和2年10月12日 条例第28号