○岩見沢市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和45年3月30日

条例第16号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、岩見沢市における北海道営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度において北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲において市長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 知事が別に指定する北海道土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、または知事が分担金の負担を要しないものとして、承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する分担金の額は、当該年度につき国及び北海道が負担した経費の額に相当するものを、前項に規定する分担金の額の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行にかかわる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他法第91条第3項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(納入期日の変更及び減免等)

第4条 天災等により分担金(第2条第3項に規定するものを除く。)の納付が困難となった納付義務者につき、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納入期日を変更し又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和45年3月30日 条例第16号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第16号