○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年12月27日

条例第25号

注 平成26年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第5項から第8項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平26条例27・平30条例12・平31条例7・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第2条の2に規定する賦課金を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は道から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(平26条例27・一部改正)

(市長の指定する事業についての賦課金)

第2条の2 前条第1項の賦課金のほか、道から補助金の交付を受けて行う市営土地改良事業であって市長が指定するものの施行に係る地域内の土地の全部又は一部が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、当該事業につき道から交付を受けた補助金の額に相当するものを、前条に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(平26条例27・平30条例12・一部改正)

(土地改良区からの徴収)

第3条 第1条に規定する者から金銭を徴収する場合において、その者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する賦課金に代えて、その土地改良区から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(平26条例27・追加)

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(平26条例27・旧第3条繰下・一部改正)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(平26条例27・平30条例12・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情のある場合に限り、市議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課金を減免することができる。

(平26条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例27・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の2の規定による市長の指定する事業の賦課金は、昭和44年度以降新たに道の補助金を受けて行なう市営土地改良事業について適用する。

(平成26年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年12月27日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第25号
昭和45年3月30日 条例第15号
平成26年9月16日 条例第27号
平成30年3月27日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第7号