○岩見沢市農業特産品振興資金貸付要綱

昭和56年12月24日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 農業が、地域社会経済に果すべき重要性にかんがみ近代的な農業経営を行うため農業者の自主的な努力を基調とし、特産化への進展を図る必要があることから特産振興に必要な事業資金(以下「資金」という。)の貸し付けを行うものとする。

(貸付対象団体)

第2条 この要綱に定める貸付団体は、規約及び代表者を定めかつ農業者が組織するものをいう。

(貸付対象事業)

第3条 資金の貸付対象事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号の一に該当する事業をいう。

(1) 農業特産品の生産施設の整備改善事業

(2) 農業特産品振興上必要と認める事業

(貸付申請)

第4条 資金の貸し付けを受けようとする団体は、農業特産品振興資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、貸し付けた日から5年以内とする。

(3) 貸付金の償還方法は、均等年賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、事業費の8割以内とする。

(貸付の決定及び通知)

第7条 市長は、第4条の申し込みがあったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第8条 市長は、資金貸付の決定を受けた団体が虚偽の申請、その他不正な手段によって貸し付けの決定を受けたときは、貸し付けの決定を取り消すことができる。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、資金の貸し付けを受けた団体が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金の貸付目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(報告又は資料の提出)

第10条 市長は、資金の貸し付けを受けた団体に対し、必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

(団体解散の場合の処置)

第11条 資金の貸し付けを受けた団体が解散したときは、解散決議後10日以内に貸付金を返還しなければならない。

この要綱は、訓令の日から施行する。

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岩見沢市農業特産品振興資金貸付要綱

昭和56年12月24日 訓令第32号

(昭和56年12月24日施行)