○岩見沢市交通安全指導員設置要綱
昭和54年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市内における交通安全のために従事する交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(平18訓令11・全改)
(性格)
第2条 指導員の活動は、社会奉仕の精神に基づいた行為としての性格を有する。
(平18訓令11・全改)
(委嘱)
第3条 指導員は、市長が適任と認めた者又は交通安全協力団体等からの推薦された者で市長が適任と認めたものとする。
(平18訓令11・全改)
(定数)
第4条 指導員の定数は、50人以内とする。
(平18訓令11・全改)
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員等により途中で委嘱したときは、その残任期間とする。
(平18訓令11・全改)
(任務)
第6条 指導員は、市長の要請により必要な任務に従事する。
(平18訓令11・全改)
(被服の貸与)
第7条 市長は、指導員の職務遂行上必要な被服を貸与する。
(平18訓令11・全改、令2訓令2・旧第8条繰上)
(解職)
第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 指導員として不適当と認めたとき。
(2) 本人の願出により市長がやむを得ないと認めたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(平18訓令11・全改、令2訓令2・旧第9条繰上)
(研修)
第9条 市長は、指導員の資質向上を図るため研修を行う。
(平18訓令11・追加、令2訓令2・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18訓令11・旧第10条繰下、令2訓令2・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後最初に委嘱される指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。