○岩見沢市交通安全特別推進地区設置要綱

昭和56年12月24日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 岩見沢市における交通安全対策を強力に推進するため、交通安全特別推進地区(以下「特別推進地区」という。)を設置し、当該地区における自主的な住民総ぐるみの交通安全活動を助長し、行政的施策と市民の交通安全活動の緊密な連けいのもとに、交通事故の防止に努め、当該地区を拠点として、市全域にわたる交通安全活動を活発化し、交通事故防止の効果を高めようとするものである。

(指定)

第2条 特別推進地区は、次の各号の一に該当する地区を選定し、市長が指定する。

(1) 交通量が多く交通事故が多発し、又は多発する可能性の高い地区

(2) 交通安全活動が活発である地区又は活発な活動を期待できる地区

(活動)

第3条 特別推進地区は、交通安全活動の強化を図るため、活動体制の整備及び関係機関との連けいの強化並びに実施計画を作成し、効果的な交通安全活動を展開するものとする。

(実行委員会の設置)

第4条 特別推進地区の指定を受けた当該地区は、実行委員会を設置し、その決議により交通安全活動を推進するものとする。

(期間)

第5条 指定を受けた年の4月から2年間とする。

(補助金)

第6条 市長は、特別推進地区に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付申請及び交付決定等)

第7条 補助金の交付を受けようとする特別推進地区は、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定める手続きにより市長が別に定める日まで申請しなければならない。

2 補助金の交付決定取り消し及び概算払等の手続きについては、岩見沢市補助金等交付規則の規定によるものとする。

(平18訓令52・一部改正)

(実績報告)

第8条 特別推進地区は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第52号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

画像

岩見沢市交通安全特別推進地区設置要綱

昭和56年12月24日 訓令第29号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 市民連携室
沿革情報
昭和56年12月24日 訓令第29号
平成18年3月27日 訓令第52号