○岩見沢市高額療養費貸付あっせん要綱

昭和53年10月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、高額な医療費の支払いが困難な者に対し、必要な資金の貸付あっせん(以下「貸付あっせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられ、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付あっせん)

第2条 貸付あっせんは、岩見沢市が北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

(貸付あっせんの対象者)

第3条 貸付あっせんの対象となる者は、岩見沢市国民健康保険の被保険者で、医療費の支払いが困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 所得税の非課税世帯

(2) その他医療費が著しく高額である等、特別な理由があるもの

(貸付あっせんの額)

第4条 貸付あっせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額は1万円以上とする。

(貸付あっせんの条件)

第5条 貸付あっせんの条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金の利息は、無利息とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付あっせんの申請)

第6条 貸付あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は高額療養費貸付あっせん申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書

(2) 療養取扱機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 高額療養費受領委任状

(4) 高額療養費支給申請書〔国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)第27条の3〕

(5) 国民健康保険被保険者証

(6) その他特に市長が必要と認める書類

(貸付あっせん等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付あっせんの適否を決定のうえ、高額療養費貸付あっせん承認(不承認)決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付あっせんの決定をしたときは、高額療養費貸付あっせん書に高額療養費借用書と前条の1号及び3号の書類を添えて連合会に送付するものとする。

(貸付あっせんの停止等)

第8条 市長は、貸付あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付あっせんをしないことができる。

(1) 高額療養費貸付金をあっせんの目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、貸付あっせんを受けたと認められるとき。

(3) 貸付あっせんの条件を守らないとき。

(不正等の通知)

第9条 市長は、貸付あっせんを受けた者が前条の1号及び2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 貸付あっせんを受けた者は、その住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を住所氏名変更届により市長に届け出なければならない。ただし、貸付あっせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。

2 市長は、前項の届け出があったときは速やかに連合会に送付するものとする。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

岩見沢市高額療養費貸付あっせん要綱

昭和53年10月1日 訓令第20号

(昭和53年10月1日施行)