○岩見沢市青少年問題協議会条例
昭和31年5月15日
条例第5号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本市に岩見沢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平26条例13・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関し学識経験がある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平26条例13・全改)
(会長及び副会長)
第3条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 協議会に副会長1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐する。
(平26条例13・一部改正)
(専門委員会)
第4条 協議会は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。
3 専門委員会に委員長を置き、当該専門委員会に属する委員が互選した者をもって充てる。
4 委員長は、当該専門委員会の事務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、当該専門委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平26条例13・全改)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例13・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の岩見沢市青少年問題協議会条例第4条第2項の規定により専門委員に任命され、又は委嘱されている者については、改正後の岩見沢市青少年問題協議会条例第4条第2項の規定により専門委員会の委員に指名された者とみなす。