○岩見沢市災害見舞金交付規則

昭和52年3月31日

規則第5号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市民が火災等の災害により被災し、又は死亡した場合に市民又はその遺族等に対し見舞金の交付を行い、もって福祉の安定に資することを目的とする。

(令5規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災及び洪水、暴風、豪雨、豪雪、地震、その他異常な自然現象により被害が生ずる災害

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者

(3) 遺族等 次の又はのいずれかに該当する者

 市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナー

(令5規則1・一部改正)

(見舞金の交付)

第3条 市長は、市民が前条に規定する災害により被災し、又は死亡したときは、市民又はその遺族等に対して別表に掲げる区分により見舞金の交付を行うものとする。ただし、条例第3条及び第7条により支給を受けた者を除く。

2 前項の見舞金は、災害発生後速やかに交付するものとする。

(令元規則18・令5規則1・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被害区分

見舞金額

単身世帯

2人世帯

3人以上の世帯

全焼、全壊、流失、埋没

3人世帯の場合 30,000円

(1人増すごとに10,000円を加算)

10,000

20,000

半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水

3人世帯の場合 15,000円

(1人増すごとに5,000円を加算)

5,000

10,000

死亡

1人につき 10,000円

岩見沢市災害見舞金交付規則

昭和52年3月31日 規則第5号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和57年12月22日 規則第32号
令和元年7月26日 規則第18号
令和5年1月20日 規則第1号