○岩見沢市視力障害者福祉センター条例施行規則
平成元年10月6日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市視力障害者福祉センター条例(平成元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則77・一部改正)
(平18規則77・全改)
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(平18規則77・全改)
(販売行為等の禁止)
第4条 何人も、センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(平18規則77・全改)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則77・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成元年12月10日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則77・全改)
(平18規則77・追加)