○岩見沢市視力障害者福祉センター条例施行規則

平成元年10月6日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市視力障害者福祉センター条例(平成元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則77・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、団体において岩見沢市視力障害者福祉センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市視力障害者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市視力障害者福祉センター使用不許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則77・全改)

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則77・全改)

(販売行為等の禁止)

第4条 何人も、センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則77・全改)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則77・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成元年12月10日から施行する。

(平成18年3月13日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則77・全改)

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(平18規則77・追加)

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岩見沢市視力障害者福祉センター条例施行規則

平成元年10月6日 規則第38号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成元年10月6日 規則第38号
平成18年3月13日 規則第77号