○岩見沢市身体障害者自動車運転技術取得費補助金交付規則

昭和52年3月31日

規則第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するために必要な経費の一部を補助することにより、その者の自立更生の促進を図るものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める障害程度が4級以上の身体障害者であって免許の取得により自立更生の促進が図れる者(以下「障害者」という。)とする。ただし、市内の施設に入所している者で他市町村から委託措置されている者は除く。

(補助の対象となる経費等)

第3条 補助の対象となる経費は、障害者が教習所において免許を取得するため、教習を受けるに必要な経費で、その額は当該経費に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

(平18規則73・一部改正)

(補助の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、岩見沢市身体障害者自動車運転技術取得費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則73・一部改正)

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、岩見沢市身体障害者自動車運転技術取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金交付の時期は、補助金の交付決定を受けた者が教習所の卒業後において、岩見沢市身体障害者自動車運転技術取得費補助金請求書(様式第3号)に基づく請求により交付するものとする。

(平18規則73・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則73・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年7月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平18規則73・令3規則21・一部改正)

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(平18規則73・一部改正)

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岩見沢市身体障害者自動車運転技術取得費補助金交付規則

昭和52年3月31日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和56年7月6日 規則第28号
昭和61年3月29日 規則第6号
昭和63年3月29日 規則第13号
平成元年7月31日 規則第34号
平成16年12月30日 規則第14号
平成18年3月13日 規則第73号
令和3年9月30日 規則第21号