○岩見沢市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づく行旅病人及び行旅死亡人の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(基準)

第2条 行旅病人及び行旅死亡人並びにその同伴者の救護又は取扱いに関する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。

(引取通知)

第3条 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対する引取通知の書類は、引取通知書(様式第1号)に救護(死亡)者取扱調書(様式第2号)及び診断書又は検視調書を添付するものとする。

2 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

3 市長は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知により指定した期間内に被救護者を引取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき旨の請求がない場合であっても市長が必要と認めたときは、同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(費用弁償請求)

第6条 市長は、行旅病人又は行旅死亡人及びその同伴者の救護若しくは取扱いに要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務若しくは相続人に請求するときは、救護(埋葬)費用請求書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書(様式第4号)を付して知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(告示等)

第7条 法第9条の規定による告示等は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 告示は、岩見沢市役所前の掲示場に30日以上掲示することにより行う。

(2) 公告は、官報への掲載により行う。

(3) 公衆の閲覧に供する方法は、市ホームページへの掲載により行う。

(令6規則8・全改)

(台帳の整理)

第8条 市長は、行旅病人及び行旅死亡人に関し、行旅病人及び行旅死亡人台帳(様式第5号)を備え、これを整理するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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岩見沢市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護等
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第8号