○岩見沢市民生委員推薦会規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 岩見沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施関係者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関職員
(7) 学識経験者
(令7規則15・一部改正)
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(令7規則15・一部改正)
(推薦会の職員)
第5条 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、市の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。