○岩見沢市民生委員推薦会規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 岩見沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(推薦会の職員)
第5条 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、市の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。