○ふるさとづくり推進基金条例
平成3年3月30日
条例第2号
(設置目的)
第1条 岩見沢市の特色を活かした個性豊かな新しいふるさとづくりを推進し、地域の振興を図るため、ふるさとづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 寄附金
(2) 基金として予算で定めた額
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 岩見沢市ふるさと創生基金条例(平成元年条例第1号)は、廃止する。
(1) 岩見沢市ふるさと創生基金
(2) 岩見沢市社会福祉事業基金(普通交付税に算入されている地域振興基金費による積立金に限る。)
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。