○岩見沢市公園整備基金条例
昭和61年4月1日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 岩見沢市の公園の適正な配置に資するため、岩見沢市公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 宅地等開発行為による公園引当地を処分して得た収入
(2) 寄附金
(3) 基金として一般会計歳入歳出予算で定めた額
(4) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。