○岩見沢市緑が丘霊園管理基金条例
昭和53年3月30日
条例第8号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 岩見沢市緑が丘霊園の管理に必要な財源に充てるため、岩見沢市緑が丘霊園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 基金として、一般会計歳入歳出予算で定めた額
(2) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処置)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、霊園管理の使途に充てるものとする。
2 管理費を上回る収益金は、基金として積立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(平26条例6・追加)
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(平26条例6・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例6・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。