○岩見沢市農業振興基金条例
昭和51年3月30日
条例第1号
(設置目的)
第1条 岩見沢市農業の振興を図るため、岩見沢市農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 寄附金
(2) 基金として歳入歳出予算で定めた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して使用する。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月22日から適用する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村産業振興基金条例(平成8年北村条例第5号。以下「旧村の条例」という。)の規定により貸し付けられた利子補給対象資金に係る利子補給については、旧村の条例の例による。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第60号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。