○地域福祉基金条例
平成3年3月30日
条例第3号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 地域福祉づくりの推進及び交通遺児の福祉増進に必要な財源に充てるため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 寄附金
(2) 基金として予算で定めた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条に規定する事業の使途に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(平26条例6・追加)
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(平26条例6・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例6・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岩見沢市社会福祉事業基金条例(昭和49年条例第30号)
(2) 岩見沢市交通遺児福祉事業基金条例(昭和55年条例第4号)
(1) 岩見沢市社会福祉事業基金(普通交付税に算入されている地域振興基金費による積立金を除く。)
(2) 岩見沢市交通遺児福祉事業基金
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。