○岩見沢市恩給基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月5日
条例第5号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 昭和37年12月31日以前に退職した吏員及び雇員又はその遺族に対する年金に充てるため恩給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金は、次の各号の収入を以ってこれに充てる。
(1) 改正前の条例の規定により積立てられた基金
(2) 基金から生ずる収入
(平20条例9・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平20条例9・一部改正)
(収益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する使途に充てるものとする。
(平20条例9・追加)
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(平20条例9・旧第4条繰下)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(平20条例9・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例9・旧第5条繰下)
附則(昭和39年3月5日条例第5号全部改正)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。