○岩見沢市財政調整基金条例

昭和54年7月1日

条例第19号

(設置目的)

第1条 岩見沢市の財政の健全な運営に資するため岩見沢市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 基金として、一般会計歳入歳出予算に定めた額

(2) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 積立金の処分は、次の各号の一に掲げる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩見沢市財政調整基金条例

昭和54年7月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和54年7月1日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第3号