○市有財産処分について
昭和27年3月25日
議決
市有住宅を、次の要領により売却する。
記
1 売却住宅の制限
公営住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条及び同法施行令第7条で定めた年数を経過したものとし、その他の住宅は、耐用年数10年を経過したるものとする。
2 買受希望者の範囲
住宅は、現入居者の希望を優先的に取扱いその他の希望者については、市民の中から市長が定める。
3 売却方法
一時払とする。但し、入居者の場合は、希望により月賦又は年賦とすることができる。
4 価格その他
その都度市長が定める。