○市有財産処分について

昭和27年3月25日

議決

市有住宅を、次の要領により売却する。

1 売却住宅の制限

公営住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条及び同法施行令第7条で定めた年数を経過したものとし、その他の住宅は、耐用年数10年を経過したるものとする。

2 買受希望者の範囲

住宅は、現入居者の希望を優先的に取扱いその他の希望者については、市民の中から市長が定める。

3 売却方法

一時払とする。但し、入居者の場合は、希望により月賦又は年賦とすることができる。

4 価格その他

その都度市長が定める。

市有財産処分について

昭和27年3月25日 議決

(昭和27年3月25日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和27年3月25日 議決