○工事請負代金等の前金払に関する規程
昭和49年4月1日
訓令第19号
注 平成23年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)第43条に基づき前金払をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 市長は、請負工事又は測量等の業務委託で、請負代金額250万円(測量等の業務委託については業務委託料100万円)以上のものについて必要があると認めるときは、前金払をすることができる。
2 前項の規定による前払金の額は、請負代金額の10分の4(測量等の業務委託にあっては業務委託料の10分の3)以内とする。
(平23訓令8・一部改正)
(前金払の手続及び支払)
第3条 前金払は、工事請負人又は業務委託者が前金払請求書及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定による保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を提出することによって行う。
2 前払金は、前項の規定による手続がなされてから14日以内に支払うものとする。
(平30訓令3・一部改正)
(中間前金払の対象)
第4条 市長は、第2条の規定により前金払をした請負工事のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものについて、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事の工期が90日以上であること。
2 前項の規定による中間前払金の額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払をした後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(平30訓令3・追加)
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 部分払の請求の対象となる工事においては、中間前金払又は部分払のいずれかを中間前金払と部分払の選択に係る届出書により契約締結時に工事請負人に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、債務負担行為等の複数年度以上にわたる契約においては、各会計年度末(最終の年度を除く。)の部分払に限ってはこれを行うことができるものとする。
(平30訓令3・追加)
(中間前金払の認定請求等)
第6条 工事請負人が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果が妥当と認められるときは、中間前金払認定書を工事請負人に交付するものとする。
(平30訓令3・追加)
(中間前金払の手続及び支払)
第7条 中間前金払は、工事請負人が前条第2項により当該中間前金払に必要な要件を満たしている旨の認定を受けたのち、中間前払金支払請求書及び保証事業会社の中間前払金に係る保証証書を提出することによって行う。
2 中間前払金は、前項の規定による手続がなされてから14日以内に支払うものとする。
(平30訓令3・追加)
2 市長は、前項の契約において、必要があると認めるときは、契約会計年度に翌会計年度の前払金を含めて支払うことができる。
(平30訓令3・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日訓令第17号)
この訓令は、昭和57年7月5日から施行する。
附則(昭和53年3月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月13日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行し、平成16年7月15日以後に申込みの誘引を行う契約について適用する。
(工事請負代金等の前金払いの特例に関する規程の廃止)
2 工事請負代金等の前金払いの特例に関する規程(昭和53年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成23年10月11日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の工事請負代金等の前金払に関する規程は、この訓令の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の工事請負代金等の前金払に関する規程は、施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。