○岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会規則

昭和43年3月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基き、岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の組織運営並びに公務上の災害の認定、療養方法及び補償金の決定その他補償の実施に関する審査の請求、審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を掌理する。会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(招集)

第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第4条 審査会は、委員全員が出席しなければ会議を開き及び議決することができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において会長は委員として議決に加わる権利を有する。

3 前項の場合において可否同数のときは、会長が決する。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、決議した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(審査請求の手続)

第5条 条例第18条の規定に基き審査を申し立てる者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審査申立書」という。)に記名押印して正副各1通に証拠書類があるときは、これを添付した上審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた職員の氏名、住所、生年月日及び災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 災害発生時後勤務関係に移動があったときはその職名、所属名

(3) 請求者が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日、職業及び職員との続柄又は関係

(4) 補償の実施機関

(5) 災害発生の年月日、場所及び災害の種類

(6) 補償の実施機関が行った措置の年月日及びその内容

(7) 請求の要旨及び理由

(8) 代理人を選任したときはその者の氏名、住所及び職業

2 前項の審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度遅滞なくその旨を審査会に届け出なければならない。

3 請求者は、事案が審査会に係属中必要な資料を追加提出することができる。

(代理人)

第6条 請求者は、必要があるときは、代理人を選任し及び解任することができる。

2 代理人は、請求者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査の請求の一部又は全部を取り下げることはできない。

3 請求者は、代理人を選任したときはその者の氏名、住所及び職業を、又これを解任したときは、その旨を審査会に届け出なければならない。

(審査申立書の調査)

第7条 審査会は、審査申立書が提出されたときは、請求者の資格、記載事項及び添附書類について調査しその請求を受理すべきかどうかについて決定しなければならない。

(審査申立書の不備)

第8条 審査申立書に不備があるときは、審査会は20日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは、審査会は職権でこれを補正することができる。

2 請求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、審査会はその審査の申立を却下することができる。

(申立の受理及び却下の通知)

第9条 審査会は、審査の申立を受理すべきものと決定したときはその旨を請求者に通知するとともに実施機関に対しては審査申立書の副本を送付するものとし却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により審査申立書の副本の送付を受けたときは、速やかに答弁書を審査会に提出しなければならない。

(和解等の措置)

第10条 審査会は、必要と認めるときは、いつでも請求者及び実施機関に対して和解その他適切な措置をすすめることができる。

(承継人)

第11条 請求者が事案の係属中に死亡したときは、その承継人は、審査の申立を承け継ぐことができる。

2 承継人は、速やかに次に掲げる事項を記載した審査の申立を承継する旨の書面に請求者の死亡を証する書面を添えて審査会に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 審査の申立を承継しようとする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者の住所及び氏名

(3) 請求者との続柄又は関係

(4) 承継の事由

(申立の取下)

第12条 請求者は、その事案に関する審査会の裁定があるまでは申立の全部又は一部を取り下げることができる。この場合取り下げのあった申立の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

2 前項の申立の取り下げは、書面をもって審査会に申し出なければならない。

(裁定)

第13条 審査会は、事案の審査を終了したときは、その結果に基いて速かに裁定を行いこれを書面に作成しなければならない。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員がこれに記名押印するものとする。

(1) 裁定

(2) 請求の要旨

(3) 裁定の理由

(4) 当事者

(5) 裁定日付

3 審査会は、前項の裁定書の正本を速やかに実施機関及び請求者に送達しなければならない。この場合、裁定に対する審査(以下「再審」という。)の申立の権利がある旨を、併せて通知するものとする。

(再審の請求要件)

第14条 実施機関及び請求者は、次の各号の一に該当する場合においては、審査会に対し、再審の申立をすることができる。

(1) 裁定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった重要な証拠が発見された場合

(3) 裁定に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

(再審の請求の期間)

第15条 再審の申立は、裁定書の送達を受けた日から、2月以内に書面をもって行わなければならない。

(再審申立書)

第16条 前条の書面(以下「再審申立書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審の申立をしようとする者が記名押印し正副各1通を審査会に提出しなければならない。

(1) 再審の申立をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁定の内容及び時期

(3) 再審の申立をする事由

(再審の受理及び却下並びに不備の補正)

第17条 第7条第8条及び第9条の規定は、再審申立書の調査、不備な点の補正及び申立の受理並びに却下の通知に準用する。

(職権による再審)

第18条 審査会は、第14条各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審結果執るべき措置)

第19条 審査会は、再審の結果に基いて最初の裁定を正当であると認める場合には確認し、不当であると認める場合には、最初の裁定を修正し、又はこれにかえて新たに裁定を行わなければならない。

2 第13条第1項第2項及び第3項前段の規定は前項の場合に準用する。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は総務部職員課において処理する。

(補則)

第21条 審査会の運営について必要な事項はその都度審査会において定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日より適用する。

(昭和45年12月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会規則

昭和43年3月1日 規則第7号

(昭和61年4月1日施行)