○岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会規則
昭和43年3月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基き、岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)について条例に定めるもののほか組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 認定委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を掌理する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(招集)
第3条 認定委員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
(会議の成立及び議決)
第4条 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き及び議決することができない。
2 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有する。
3 前項の場合において可否同数のときは会長が決する。
4 会長は、会議録を調製し開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(認定の請求及び通知)
第5条 実施機関は、条例第3条第3項の規定により認定委員会の意見を求める場合は公務災害認定請求書(別記1号様式)を提出しなければならない。
2 認定委員会は、前項の規定により認定について意見を求められた場合は、その認定を行い、公務災害認定通知書(別記2号様式)により通知を行うものとする。
(庶務)
第6条 認定委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか認定委員会に関し必要な事項は、そのつど認定委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日より施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月28日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。