○岩見沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月2日

条例第30号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬並びに市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について審議するため、岩見沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平31条例2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例6・平20条例27・平31条例2・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩見沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月2日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年12月2日 条例第30号
昭和45年12月10日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第6号
平成20年9月24日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第2号