○岩見沢市職員懲戒審査委員会規則

昭和24年4月1日

規則第3号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「施行規程」という。)第16条の規定に基づき、岩見沢市懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平19規則17・令2規則21・一部改正)

第2条 市長は、副市長及び専門委員で施行規程第15条で準用する同規程第12条の規定により、免職又は500円以下の過怠金の懲戒に当たるような行為があると認めたときは、証拠書類を添え書面をもって委員会に審査を要求しなければならない。

(平19規則17・令2規則21・一部改正)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠のため選任された者は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 第2条の規定による市長の要求があったときは、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

第5条 委員会は、委員4人以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第7条の除斥のため又は同一事件について再度招集してもなお定数に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によるときは、次回の会議においてこれを報告しなければならない。

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議には参与することができない。

第8条 委員長は、会議の議長として議事を整理する。

2 委員長に事故ある場合は、その指名によって他の委員が委員長の職務を代理する。

第9条 委員会は、必要あると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を市長に要請し、その説明を求めることができる。

第10条 委員長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、関係者に参考資料の提出を求めることができる。

第11条 関係者は、前条の請求を受けたときは、これを提出しなければならない。ただし、機密事項に関しては上司の許可を得なければならない。

第12条 会議の結果は、その都度委員長において報告書を作製し、市長にこれを提出しなければならない。

第13条 委員長又は委員が退職しようとするときは、委員長にあっては市長に、委員にあっては委員長に退職願を提出しなければならない。

第14条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

第15条 この規則に定められたもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規則は、昭和24年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岩見沢市職員懲戒審査委員会規則

昭和24年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和24年4月1日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第21号