○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月29日
規則第2号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則12・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(令5規則12・一部改正)
(令5規則12・一部改正)
(再任用)
第4条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績等に基づく選考により行うものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 再任用を行う場合
(5) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(令5規則12・一部改正)
(職員への周知)
第6条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。
(令5規則12・追加)
(令5規則12・追加)
(令5規則12・追加)
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則12・追加)
(1) 人事評価の総合評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令5規則12・追加)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第2項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報
(3) 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)附則第14項から第20項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例(昭和63年条例第11号)附則第7項から第10項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第1条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同程度の額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(令5規則12・追加)
第13条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令5規則12・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則12・追加)
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職)
第2条 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条及び次条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(令和5年改正条例附則第4条に規定する旧定年条例定年をいう。次条において同じ。))を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員)
第3条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年)に達している職員とする。
(定年前再任用の準備行為)
第4条 第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則(以下この条及び附則第10条において「改正後の規則」という。)第10条の規定による定年前再任用の手続は、改正後の規則の施行前においても行うことができる。
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職)
第5条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同条に規定する基準日(以下この条、次条及び附則第7条において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第6条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この条及び次条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者)
第6条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第7条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(令和5年改正条例附則第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第8条 任命権者は、暫定再任用(令和5年改正条例附則第4条第1項第4号の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の給与
(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第9条 令和5年改正条例附則第4条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項、附則第6条第1項及び第2項並びに附則第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、当該各項の規定により採用しようとする者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の総合評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用の準備行為)
第10条 附則第8条の規定による暫定再任用の手続は、改正後の規則の施行前においても行うことができる。