○岩見沢市職員の任用規則

昭和28年7月10日

規則第10号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、岩見沢市職員の任用について必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で任用とは、採用、昇任及び登用をいい、その定義は、次の各号による。

(1) 採用 競争試験又は選考により新たに職員に任命することをいう。

(2) 昇任 競争試験又は選考により現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 登用 競争試験により現業職員から一般事務職員に任命することをいう。

(競争試験による任用)

第3条 競争試験による任用は、この試験に合格し任用候補者名簿に登載された者の中からこれを行う。

2 前項の規定する任用候補者名簿は、採用候補者名簿、昇任候補者名簿及び登用候補者名簿に区分し、採用試験、昇任試験及び登用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその順に記載するものとする。

(選考による任用)

第4条 選考による任用は、その職が特殊な技術を必要とする職種又は市長が特に必要と認めた場合にこれを行う。

(昇任の特例)

第5条 職員が在職中死亡したとき又は退職した時において市長が特に必要と認めた場合は、前条の規定にかかわらず昇任させることができる。

(試験機関の設置)

第6条 職員の試験任用、選考任用及び登用任用を行うため、岩見沢市試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の命を受けて試験の事務に当たる。

(委員長及び委員)

第7条 委員会の委員は、その都度市長が任命又は委嘱する。

2 委員長には、副市長をもって充て、委員長は、委員会を代表する。

3 委員長は、必要があると認められるときは、市長の許可を得て臨時委員を指名することができる。

4 委員長に事故あるときは、予め委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(平19規則17・一部改正)

(招集)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときこれを招集する。

(委員会の権限及び責務等)

第9条 試験任用、選考任用及び登用任用を行う場合の委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 試験を告知すること。

(2) 受験者の資格要件を定めること。

(3) 試験の結果に基いて任用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 選考による任用の基準を決定すること。

(6) 選考の実施に必要な事項について調査すること。

(7) その他選考に必要と認められる事項

(試験の告知)

第10条 採用試験の公告は、市広報その他適切な報道手段により行うものとする。

2 昇任試験及び登用試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるような方法により行うものとする。

(試験の公告及び告知の内容)

第11条 採用試験、昇任試験及び登用試験の公告及び告知の内容は、その都度委員会が定める。

(競争試験の方法)

第12条 採用試験及び登用試験は、筆記試験、口述試験(人物試験を含む。)及び身体検査について行うものとし、その方法は、その都度委員会が定める。

2 昇任試験は、その職の区分又は専門的知識若しくは技術を要する職毎に応じて行うものとし、その方法は、その都度委員会が定める。

(選考の方法)

第13条 選考は、選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。

(試験及び選考の欠格条項)

第14条 次の各号の一に該当する者は、法令又は条例で定める場合を除く外、競争試験及び選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 当該地方公共団体において懲戒処分を受け当該処分の日から3年を経過しない者

(3) 性行不良と認められる者

(4) 市職員を退職し、1年以上経過しない者

(5) 人事委員会又は公平委員会の職にあって法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

(6) 日本国憲法施行後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張とする政党その他団体を結成し又はこれに加入した者

(7) 現業職員として採用され、5年に満たない者

(令元規則25・一部改正)

(名簿の作成)

第15条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、市長の承認を得て確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正を行うことができない。ただし、第16条から第18条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿からの削除)

第16条 市長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 任用候補者が当該名簿に基づいて任用された場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えられないことが明らかになった場合

(3) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(4) 当該試験の申込又は当該競争試験において虚偽若しくは不正行為をしようとしたことが明らかとなった場合

(5) 職員としての地位を失った場合

(6) 第20条による任用を辞退した場合

(7) 前各号に定めるもののほか、必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(8) その他市長が特に必要と認めた場合

(名簿への復活)

第17条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第2号の規定により名簿から削除された者について市長がそれらの認定に該当しなくなったと認める場合

(2) 前条第8号の規定により名簿から削除された者について市長が名簿に復活することを適当と認めた場合

(名簿の訂正)

第18条 市長は、名簿の氏名の変更その他名簿の記載事項について変動がある場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第19条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に登載された任用候補者が全員削除された場合

(3) その他市長が特に失効と認めた場合

(任用の辞退)

第20条 任用候補者として名簿に登載されているもので当該任用を辞退しようとするときは、辞退の理由その他必要な事項と共に書面で市長に届けなければならない。

(この規則実施に関し必要な事項)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月13日より適用する。

2 岩見沢市職員採用規則(昭和27年規則第9号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和30年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年3月22日より適用する。

(昭和61年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月28日規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩見沢市職員の任用規則及び岩見沢市事務分掌条例施行規則の規定は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正後の民法の規定により、この規則の施行の日以後において同法の規定により後見及び保佐の開始の審判を受けた成年被後見人及び被保佐人について適用する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第25号)

この規則は、令和元年12月14日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

岩見沢市職員の任用規則

昭和28年7月10日 規則第10号

(令和元年12月17日施行)