○特別職の指定に関する条例

昭和26年3月20日

条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書を任用したときは、その者を特別職として指定することができる。

(1) 市長の職

(2) 議会の議長の職

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の指定に関する条例

昭和26年3月20日 条例第2号

(昭和26年3月20日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第2章 定数・職制・任用
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第2号