○特別職の指定に関する条例
昭和26年3月20日
条例第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書を任用したときは、その者を特別職として指定することができる。
(1) 市長の職
(2) 議会の議長の職
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年3月20日 条例第2号
(昭和26年3月20日施行)