○文書の左横書きに関する措置条例

昭和46年12月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、従前公布された条例を左横書きに改めるため、必要な措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 この条例施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、章、節及び条の番号の漢数字はアラビア数字に、号番号の漢数字はかっこ書きのアラビア数字に、号を細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ・・・」に改める。

2 前項に定めるもののほか、本文並びに別紙、別表及び様式中の漢数字は、固有名詞及び数としての感じを失った熟語を除き、すべてアラビア数字に、「左に」「左の」「左記」を「次に」「次の」「下記」に、「右に」「右」「右の」「右は」を「上記に」「上記」「上記の」「上記は」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

3 かたかなを用いている条例は、その条例の趣旨に反しない限りにおいて市長がひらがなを用い現行条例文に改めることができる。

4 漢字及び送りがなは、条文の解釈が変らない範囲内で市長において当用漢字及び法令用語の送りがなのつけ方により改めることができる。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

文書の左横書きに関する措置条例

昭和46年12月28日 条例第31号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第2章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第31号