○長寿社会対策調査研究委員会条例
昭和62年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 長寿社会における市民の社会、経済、生活など広い分野にわたり総合的に調査、研究し、長寿社会対策の推進に資するため、長寿社会対策調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査、研究をする。
(1) 高齢者の健康管理及び健康増進に関すること。
(2) 高齢者の援護対策に関すること。
(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。
(4) 高齢者の能力開発及び就労推進対策に関すること。
(5) 高齢者の住居環境に関すること。
(6) 高齢者に関する施策の総合的な企画、調査及び推進に関すること。
(7) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、社会福祉関係団体及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 専門の事項を調査、研究するため必要があるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員のうちから会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会長は、専門部会で互選し、会務をつかさどる。
(会議)
第6条 委員会及び専門部会は、会長が招集する
2 委員会及び専門部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会及び専門部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。