○長寿社会対策調査研究委員会条例

昭和62年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 長寿社会における市民の社会、経済、生活など広い分野にわたり総合的に調査、研究し、長寿社会対策の推進に資するため、長寿社会対策調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査、研究をする。

(1) 高齢者の健康管理及び健康増進に関すること。

(2) 高齢者の援護対策に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(4) 高齢者の能力開発及び就労推進対策に関すること。

(5) 高齢者の住居環境に関すること。

(6) 高齢者に関する施策の総合的な企画、調査及び推進に関すること。

(7) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、社会福祉関係団体及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 専門の事項を調査、研究するため必要があるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会長は、専門部会で互選し、会務をつかさどる。

(会議)

第6条 委員会及び専門部会は、会長が招集する

2 委員会及び専門部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会及び専門部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長寿社会対策調査研究委員会条例

昭和62年4月1日 条例第11号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第11号