○岩見沢市考査委員会設置規程
昭和25年4月1日
庁達第2号
第1条 本市の考査事務につき、市長の諮問に応ずることを目的として、本市役所内に考査委員会を設置する。
第2条 前条の考査事務は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 事務及び事業の考査に関すること
(2) 職員の服務に関すること
(3) その他市長の諮問に関すること
第3条 考査委員会の委員は、8人以内とする。
2 市長が特に諮問する事項について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に委員の数を変更することができる。
第4条 考査委員は、市職員のうちから市長がこれを任命する。
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 第3条第2項の規定により委員を命ぜられた委員の任期は、諮問を受けた事項の審議が終了したときをもって任期満了とする。
第6条 委員長は、委員がこれを互選する。
第7条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この規程は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(昭和26年9月25日庁達第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年11月28日訓令第8号)
この訓令は、昭和35年11月28日から施行する。
附則(昭和48年4月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月28日から施行する。
附則(昭和58年12月17日訓令第27号)
この規程は、訓令の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和58年12月1日から適用する。