○岩見沢市考査委員会設置規程

昭和25年4月1日

庁達第2号

第1条 本市の考査事務につき、市長の諮問に応ずることを目的として、本市役所内に考査委員会を設置する。

第2条 前条の考査事務は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 事務及び事業の考査に関すること

(2) 職員の服務に関すること

(3) その他市長の諮問に関すること

第3条 考査委員会の委員は、8人以内とする。

2 市長が特に諮問する事項について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に委員の数を変更することができる。

第4条 考査委員は、市職員のうちから市長がこれを任命する。

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 第3条第2項の規定により委員を命ぜられた委員の任期は、諮問を受けた事項の審議が終了したときをもって任期満了とする。

第6条 委員長は、委員がこれを互選する。

第7条 委員長は、委員会を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規程は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和26年9月25日庁達第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月28日訓令第8号)

この訓令は、昭和35年11月28日から施行する。

(昭和48年4月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月28日から施行する。

(昭和58年12月17日訓令第27号)

この規程は、訓令の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和58年12月1日から適用する。

岩見沢市考査委員会設置規程

昭和25年4月1日 庁達第2号

(昭和58年12月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和25年4月1日 庁達第2号
昭和26年9月25日 庁達第11号
昭和35年11月28日 訓令第8号
昭和48年4月28日 訓令第3号
昭和58年12月17日 訓令第27号