○岩見沢市法令審査委員会規程
昭和26年9月1日
庁達第10号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 条例等の新設改廃及び法令の解釈に関する重要事項について適正な処理を図るため、岩見沢市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平18訓令7・全改)
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令等の新設改廃に関すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(平18訓令7・追加)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員11人以内で組織する。ただし、必要があると認めるときは、臨時委員を任命することができる。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平18訓令7・旧第2条繰下・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時にその代理者を互選する。
(平18訓令7・旧第3条繰下・一部改正)
(事案の説明)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管部署の関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
(平18訓令7・旧第4条繰下・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部庶務課が処理する。
(平18訓令7・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年2月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和29年2月13日より適用する。
附則(昭和30年1月17日訓令第1号)
この訓令は、昭和30年1月17日から施行する。
附則(昭和31年10月24日訓令第10号)
この訓令は、昭和31年10月24日から施行する。
附則(昭和39年7月30日庁達第4号)
この規程は、庁達の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日訓令第10号)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和59年2月1日訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第7号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。