○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和50年10月14日

選挙管理委員会告示第99号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(後援団体等の立札看板等の表示)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定による岩見沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(平18選管委告示13・一部改正)

(証票の交付の申請)

第2条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、岩見沢市長又は岩見沢市議会議員の選挙の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)にあっては様式第2号、当該公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号による申請書を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条(定義)第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条(郵便法の適用除外)第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあっては、規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(平18選管委告示13・一部改正)

(証票の交付等)

第3条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に対し、証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第4号の台帳に必要な事項を記録しておくものとする。

(平18選管委告示13・一部改正)

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第4条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第2条(証票の交付の申請)第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に、様式第5号の異動届により委員会に届け出なければならない。

(平18選管委告示13・一部改正)

(証票の再交付)

第5条 第3条(証票の交付等)第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を、郵便等によることなく、委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、提出の際破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第3条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(平18選管委告示13・一部改正)

(廃止の届出)

第6条 第3条(証票の交付等)第1項の規定により証票の交付を受けていた者が当該公職の候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に、様式第7号による廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、提出の際交付を受けていた証票を返還しなければならない。

(平18選管委告示13・一部改正)

(証票の有効期限)

第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期間経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

2 公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2か月前から当該期限までの間に第2条(証票の交付の申請)の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

(平18選管委告示13・一部改正)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和54年11月15日選管委告示第97号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月12日選管委告示第10号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和54年11月15日市委員会告示第97号。以下「旧規程」という。)は、第1項の規定によりこの規程が施行される日に廃止する。

(昭和58年8月3日選管委告示第86号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年3月17日選管委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日選管委告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日選管委告示第18号)

この訓令は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年6月1日選管委告示第6号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平28選管委告示52・全改)

画像

(平18選管委告示13・平30選管委告示18・令3選管委告示6・一部改正)

画像画像

(平18選管委告示13・平30選管委告示18・令3選管委告示6・一部改正)

画像画像

画像画像画像

(平18選管委告示13・令3選管委告示6・一部改正)

画像

(平18選管委告示13・平30選管委告示18・令3選管委告示6・一部改正)

画像画像

(平18選管委告示13・令3選管委告示6・一部改正)

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第99号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第99号
昭和54年11月15日 選挙管理委員会告示第97号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第10号
昭和58年8月3日 選挙管理委員会告示第86号
平成18年3月17日 選挙管理委員会告示第13号
平成28年9月26日 選挙管理委員会告示第52号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第18号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第6号