○岩見沢市議会議員記章規程
昭和34年5月1日
議会規程第1号
(記章の図案)
第1条 岩見沢市議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、全国市議会議長会において定めた全国市議会共通議員章を使用する。
(着用)
第2条 市議会議員の職にあるものは、議員記章を着用しなければならない。
2 議員記章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。
(貸付及び返納)
第3条 議員記章は、市議会から貸付する。
2 議員がその職を退いたときは、議員記章を返納しなければならない。
(弁償)
第4条 議員記章を紛失又は破損したときは、実費を弁償しなければならない。
附則(昭和34年5月1日議会規程第1号全部改正)
1 この規程は、昭和34年5月1日から施行する。
2 一般選挙施行後、次の一般選挙の期日以前に全国市議会共通議員章の改定があった場合は、任期満了の日まで従前の議員記章を使用する。
附則(昭和42年3月30日議会規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 岩見沢市議会議員徽章規程の一部を改正する規程(昭和37年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。