○岩見沢市議会図書室管理規程
昭和32年3月1日
議会告示第2号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 この規程は、岩見沢市議会図書室条例(昭和23年条例第13号)第6条の規定により、岩見沢市議会図書室の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 図書室の開閉時間は、議会事務局の執務時間による。
第2章 図書の閲覧
第3条 図書の閲覧をしようとする者は、係員に申し出て所要の手続を経なければならない。
2 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び刊行物
(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた公報及び刊行物
(3) 辞書、年鑑
(4) 新聞
(5) その他室外閲覧の不適当なもの
(平20議会告示1・令3議会訓令2・一部改正)
第4条 室外閲覧をしようとする者は、貸出図書に限り貸出冊数2冊以内貸出期間10日以内においてこれを借覧することができる。
第5条 貸出図書は、必要あるときは貸出期間中でも返還させることができる。
第6条 議員及び市職員以外の一般利用は、特別の場合を除き室内閲覧のみとする。
第3章 図書の整理保管
第7条 購入、寄贈図書は、受入の年月日順にこれを図書台帳に登録しなければならない。
(令3議会訓令2・一部改正)
第8条 図書又はその他の刊行物を廃棄するときは、その目録及び廃棄しようとする理由を付して議長の承認を得なければならない。
第9条 総べて図書には岩見沢市議会図書室蔵書印を押捺する。
(令3議会訓令2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日議会訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。