○岩見沢市議会図書室条例
昭和23年6月30日
条例第13号
第1条 市議会議員の調査研究に資するため、本市議会に岩見沢市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
第2条 図書室は、議長がこれを管理する。
第3条 図書室には、官報、公報及び政府その他の官公庁の刊行物のほか、必要なる図書を備えつける。
第4条 図書室の備付刊行物は、一般にこれを利用させることができる。
第5条 刊行物を紛失又は汚損したときは、閲覧者は、弁償しなければならない。ただし、正当の理由ある場合は、この限りでない。
2 前項の弁償は、同一の図書又は相当の代価をもってすることができる。その額は、議長が定める。
第6条 図書室運営に必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日より施行し、昭和23年6月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。