○岩見沢市議会図書室条例

昭和23年6月30日

条例第13号

第1条 市議会議員の調査研究に資するため、本市議会に岩見沢市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

第2条 図書室は、議長がこれを管理する。

第3条 図書室には、官報、公報及び政府その他の官公庁の刊行物のほか、必要なる図書を備えつける。

第4条 図書室の備付刊行物は、一般にこれを利用させることができる。

第5条 刊行物を紛失又は汚損したときは、閲覧者は、弁償しなければならない。ただし、正当の理由ある場合は、この限りでない。

2 前項の弁償は、同一の図書又は相当の代価をもってすることができる。その額は、議長が定める。

第6条 図書室運営に必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日より施行し、昭和23年6月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市議会図書室条例

昭和23年6月30日 条例第13号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和23年6月30日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第26号