○岩見沢市議会等公印規程

昭和27年3月29日

告示第8号

第1条 岩見沢市議会、議長、副議長、委員長、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

縦、横3.6センチメートル

縦、横2.1センチメートル

縦、横2.1センチメートル

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縦、横1.8センチメートル

縦、横2.4センチメートル

縦、横1.8センチメートル

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第2条 公印の保管位置は、議会事務局とする。

第3条 公印は、公印保管簿により、保管期間、保管責任者及び廃印年月日等を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

岩見沢市議会等公印規程

昭和27年3月29日 告示第8号

(昭和43年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和27年3月29日 告示第8号
昭和43年3月27日 議会規程第2号