○岩見沢市文化賞及び岩見沢市スポーツ賞規則
平成2年2月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、本市の文化及びスポーツの向上発展に事績が顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって本市の文化及びスポーツの普及向上に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、文化及びスポーツの分野において輝かしい活躍をし、市民に希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対して、その栄誉をたたえ、次の賞を授与する。
(1) 岩見沢市文化賞
(2) 岩見沢市スポーツ賞
2 市長は、前項各号の賞を授与した者が、その後、各分野においてより輝かしい活躍をし、市民にさらなる希望と活力を与えていると認めた場合、その栄誉をたたえ、次の賞を授与する。
(1) 岩見沢市文化栄誉賞
(2) 岩見沢市スポーツ栄誉賞
(令6規則22・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。
(表彰選考委員会)
第4条 被表彰者の選考その他表彰に関する事務についての意見をきくため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長が市職員のうちから任命する委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、岩見沢市教育委員会に委任する。
2 岩見沢市教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。