○岩見沢市広報発行規程
昭和26年7月23日
庁達第33号
第1条 市行政に関する必要な事項を市民に知らせるため、岩見沢市広報(以下「広報」という。)を発行する。
2 広報の名称は、「広報いわみざわ」とする。
第2条 広報は、毎月1日定期にこれを発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。
第3条 広報に掲載する主な事項は、次のとおりとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 重要行政事務に関する事項
(3) 条例、規則等で特に市民に通達する事項及びその解説
(4) 市民の意見を市政に反映させる事項
(5) 市民に知らせる必要な事項
(6) その他必要と認める事項
第4条 広報は、広報編集委員会において編集する。
第5条 広報は、岩見沢市内にある世帯に、一部を無料で配布する。ただし、市長が必要と認めた者に対しては一定購読料金で配布する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。