○岩見沢市広報発行規程

昭和26年7月23日

庁達第33号

第1条 市行政に関する必要な事項を市民に知らせるため、岩見沢市広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の名称は、「広報いわみざわ」とする。

第2条 広報は、毎月1日定期にこれを発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。

第3条 広報に掲載する主な事項は、次のとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 重要行政事務に関する事項

(3) 条例、規則等で特に市民に通達する事項及びその解説

(4) 市民の意見を市政に反映させる事項

(5) 市民に知らせる必要な事項

(6) その他必要と認める事項

第4条 広報は、広報編集委員会において編集する。

第5条 広報は、岩見沢市内にある世帯に、一部を無料で配布する。ただし、市長が必要と認めた者に対しては一定購読料金で配布する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

岩見沢市広報発行規程

昭和26年7月23日 庁達第33号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和26年7月23日 庁達第33号
昭和32年4月1日 訓令第1号