○岩見沢市上下水道事業運営審議会条例
平成11年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 本市の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の健全な運営を図るため、岩見沢市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 上下水道事業の運営に関する重要事項
(2) その他市長が上下水道事業の運営上必要と認める事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 使用者代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査及び審議させる必要があるときは、臨時に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、専門的知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置等)
第8条 会長は、諮問事項を専門的に調査及び研究する必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が審議会の委員のうちから必要に応じて指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、必要に応じて部会長が招集する。
5 部会長は、部会における審議の結果を会長に報告するものとする。
6 部会の委員は、審議事項が終結したときをもって解任されるものとする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、水道部業務課において行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上水道運営審議会条例(昭和33年条例第2号)
(2) 岩見沢市下水道事業運営審議会条例(昭和57年条例第27号)