○岩見沢市上下水道事業運営審議会条例

平成11年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 本市の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の健全な運営を図るため、岩見沢市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 上下水道事業の運営に関する重要事項

(2) その他市長が上下水道事業の運営上必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 使用者代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査及び審議させる必要があるときは、臨時に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、専門的知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置等)

第8条 会長は、諮問事項を専門的に調査及び研究する必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が審議会の委員のうちから必要に応じて指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選によりこれを定める。

4 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

5 部会長は、部会における審議の結果を会長に報告するものとする。

6 部会の委員は、審議事項が終結したときをもって解任されるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、水道部業務課において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上水道運営審議会条例(昭和33年条例第2号)

(2) 岩見沢市下水道事業運営審議会条例(昭和57年条例第27号)

岩見沢市上下水道事業運営審議会条例

平成11年3月29日 条例第4号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成11年3月29日 条例第4号