○岩見沢市企業職員被服貸与規程

昭和48年10月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市企業職員(以下「職員」という。)の被服貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の品名等)

第2条 貸与品の品名、使用期間等は、別表のとおりとする。ただし、延長又は短縮の必要ある場合はその都度決定する。

(貸与品の返還)

第3条 貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 使用期間を経過したとき。

(2) 使用期間中に退職、休職又は転職等により使用しなくなったとき。

(3) 使用期間中において消耗はなはだしく使用に堪えなくなったとき。

(亡失、き損の届出)

第4条 職員は貸与品をき損又は亡失したときは、速やかに理由を具し書面をもって管理者に届け出なければならない。

(亡失等による弁償)

第5条 職員の故意、怠慢によって貸与品をき損又は亡失したときは、その貸与品の購入価格の5分の1の額と購入価格を使用期間で除した額に使用期間の残月数を乗じた額の合計額の弁償金を納付するものとする。

(保全の義務)

第6条 貸与品の貸与を受けた者は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全するとともに、その補償を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(貸与台帳)

第7条 業務課長は、被服貸与台帳(様式第1号)を整備し、被服貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、昭和48年10月1日より施行する。

(昭和53年4月1日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品名

員数

使用期間

備考

技術職員

作業服

上1

24月

 

下1

24月

 

防寒服

上1

36月

 

下1

36月

 

技能職員

作業服

上1

24月

 

下2

12月

 

夏シャツ

1

12月

 

防寒服

上1

36月

常に庁外勤務を本務とする者

下1

36月

同上

雨衣

1

24月

同上

特長靴

1

24月

工事作業及び漏水防止対策に従事する者

オーバーオール

1

12月

常時自動車を運転する者

女子職員

夏事務服

1

24月

 

冬事務服

1

24月

 

画像

岩見沢市企業職員被服貸与規程

昭和48年10月1日 訓令第11号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第11号
昭和53年4月1日 訓令第10号