○公営企業における市長の同意を得なければならない職員の範囲に関する規則

昭和48年10月1日

規則第26号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定に基づき、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲は、部長、次長、課長、主幹、係長、主査及び主任とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第17号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

公営企業における市長の同意を得なければならない職員の範囲に関する規則

昭和48年10月1日 規則第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第26号
昭和63年3月29日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第13号