○公営企業における市長の同意を得なければならない職員の範囲に関する規則
昭和48年10月1日
規則第26号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定に基づき、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲は、部長、次長、課長、主幹、係長、主査及び主任とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第17号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。