○岩見沢市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第30号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(平20条例30・平22条例8・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

給水区域

岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号)第2条のとおりとする。

給水人口

115,690人

1日最大給水量

28,966立方メートル

(平22条例8・令3条例16・一部改正)

(管理者を置かない場合)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(平20条例30・平22条例8・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条例において「管理者」という。)はこれに属する事務を処理させるため水道部を置く。

2 水道部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 財政に関すること。

(2) 出納その他会計事務に関すること。

(3) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 料金その他の使用料の徴収に関すること。

(5) 水道施設の維持管理に関すること。

(6) 水道施設の整備に関すること。

(平20条例30・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が5,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の提出)

第6条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例中、第1条第2条第5条第6条附則第3項第5項及び第6項の規定は昭和42年1月1日から、第3条及び附則第4項の規定は同年4月1日から、第4条の規定は公布の日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 岩見沢市公営企業の契約の特例に関する条例(昭和41年条例第21号)は、廃止する。

4 岩見沢市公営企業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役に行なわせる条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岩見沢市公営企業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年11月12日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第92号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市北村簡易水道事業施設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩見沢市北村簡易水道事業施設整備基金条例(平成17年条例第86号)

(2) 岩見沢市北村簡易水道事業条例(平成17年条例第87号。以下「旧北村簡水条例」という。)

(3) 岩見沢市栗沢町簡易水道事業条例(平成17年条例第88号。以下「旧栗沢町簡水条例」という。)

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、旧北村簡水条例及び旧栗沢町簡水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の岩見沢市水道事業の設置等に関する条例及び岩見沢市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第30号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第30号
昭和43年11月12日 条例第25号
昭和54年12月21日 条例第30号
昭和61年9月17日 条例第26号
平成13年9月18日 条例第14号
平成17年12月27日 条例第92号
平成20年9月24日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第18号
令和3年9月17日 条例第16号