○岩見沢市病院事業会計規則
昭和42年5月31日
規則第16号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第37条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第43条・第44条)
第2節 出納(第45条―第52条)
第3節 たな卸(第53条―第57条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第58条―第62条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第63条)
第2節 取得(第64条―第72条)
第3節 管理及び処分(第73条―第76条)
第4節 減価償却(第77条・第78条)
第8章 引当金(第79条)
第9章 報告セグメント(第80条)
第10章 リース取引(第81条)
第11章 予算(第82条―第86条)
第12章 決算(第87条―第90条)
第13章 雑則(第91条―第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 岩見沢市立総合病院(以下「総合病院」という。)事務部管理課長
(2) 岩見沢市立栗沢病院(以下「栗沢病院」という。)事務長
(1) 総合病院事務部管理課長 経営係長
(2) 栗沢病院事務長 総務係長
4 現金取扱員は、次の各号に掲げる職員の中から市長が命ずる。
(1) 総合病院 事務部に属する職員
(2) 栗沢病院 事務局に属する職員
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(企業出納員に対する事務の委任)
第2条の2 市長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 支払のため支払通知書及び普通預金払戻請求書を振り出すこと。
(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。
(3) 借入金、収益その他収入金の受領
(4) 有価証券の出納及び保管
(5) 預り金の保管及び返還
(6) 釣銭準備金の限度額以内で預金及び現金の間の組換を行うこと。
(7) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。
(平26規則15・追加)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 市長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを岩見沢市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、出納取扱金融機関のうち、出納取扱金融機関に取り扱わせる事務を総括させるものを岩見沢市病院事業総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関及び総括出納取扱金融機関は、市長が定めて告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4 市長は、出納取扱金融機関及び総括出納取扱金融機関に取り扱わせる事務及び担保等について、契約を取り交わさなければならない。
5 前項の担保の種類は、預金、定期預金、国債証券その他市長が認める債券とする。
(平26規則15・一部改正)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
(平26規則15・改称)
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(平18規則113・一部改正)
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(平18規則113・一部改正)
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 管理課長及び栗沢病院事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(会計伝票等の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 未収金整理簿
(10) 未払金整理簿
(11) 経過勘定整理簿
(12) 預り金整理簿
(13) 工事費内訳整理簿
(14) 工事台帳
(15) 固定資産台帳
(16) 企業債台帳
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(平18規則113・一部改正)
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(平26規則15・一部改正)
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 総合病院各課長及び栗沢病院事務長(以下「各課長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 各課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(納入通知書の送付)
第16条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(平18規則113・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第17条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第17条の2 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、法の規定に基づき告示し、かつ、委託した旨を病院ホームページに掲載するものとする。
(令6規則12・全改)
(指定納付受託者の指定)
第17条の3 市長は、指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)を指定したときは、法の規定に基づき告示し、かつ、指定した旨を病院ホームページに掲載するものとする。
(平29規則21・追加、令3規則14・令6規則12・一部改正)
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、指定納付受託者による納付を承認した場合は、その旨を示す書面を交付するものとし、市長が指定する日までに指定納付受託者から当該収入金が納付されたときは、この書面を領収書とみなす。
2 前項の場合において、現金取扱員が現金の納付を受けたときは、領収日付印を押印した領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・平29規則21・令3規則14・令6規則12・一部改正)
(徴収金及び収納金の取扱い)
第19条 指定公金事務取扱者は、その徴収し、又は収納した収入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、企業出納員に引き継がなければならない。
2 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により現金取扱員又は指定公金事務取扱者から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
4 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて総括出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。
5 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・令6規則12・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第20条 各課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記帳し、企業出納員に送付しなければならない。
2 企業出納員は、前項による当該伝票により現金出納簿又は預金口座出納簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(過誤納金の還付)
第21条 各課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに内訳簿及び収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(平26規則15・令4規則25・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び指定公金徴収事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金徴収事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・令6規則12・一部改正)
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、各課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに内訳簿、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、各課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(支払伝票の発行)
第26条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(支払伝票の審査)
第27条 企業出納員は、支払伝票により支払を行う際、その債権者の氏名又は名称、勘定科目、金額等につき添付書類と照合する等必要な審査を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の審査を行った後、債権者に対して支払の日時及び場所を通知しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(現金払)
第28条 企業出納員は、債権者から現金払の申出があるときは、出納取扱金融機関に対し支払通知書及び預金払戻請求書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項により支払通知書を受けたときは現金の支払をしなければならない。
3 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについてその日のうちに支払済通知書を企業出納員に送付するものとする。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行ったものについて、現金出納簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(資金前渡の範囲)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第15号の規定による経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 公職者の費用弁償
(3) 会議に要する負担金
(4) 郵便切手、収入証紙及び収入印紙
(5) 現金払を必要とする食糧費
(6) 即時支払をしなければならない物品の購入及び賃借料
(平18規則113・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条の2 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(隔地払)
第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に必要な資金及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(平18規則113・一部改正)
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(口座振替手続等)
第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
(平26規則15・一部改正)
(領収書等の徴収)
第34条 企業出納員は、現金の支出又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(報告書)
第35条 出納取扱金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、現金出納報告書を作成し、速やかに企業出納員に提出しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(過誤払金の回収)
第36条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、各課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(債務免除等)
第37条 各課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(平18規則113・一部改正)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第38条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(平18規則113・一部改正)
(預り金の受入れ及び払出し)
第39条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(預り有価証券)
第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(平26規則15・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第41条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(利札の還付請求)
第42条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗備品
(3) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)
(平18規則113・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(平18規則113・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第45条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(受入価額)
第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(検収)
第47条 事務部長は、たな卸資産の規格、品質等についてその検査をする物品検収員を指名しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(受入れ)
第48条 各課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、振替伝票に基づいて内訳簿及びたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳し、企業出納員に送付しなければならない。
2 企業出納員は、前項の入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(払出価額)
第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第50条 各課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(不用品の処分)
第52条 各課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第53条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(平18規則113・一部改正)
(実地たな卸)
第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(たな卸の結果の報告)
第56条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(たな卸修正)
第57条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、各課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき内訳簿及び支出予算執行計画整理簿を修正し、企業出納員に送付しなければならない。
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(平18規則113・一部改正)
(検収)
第59条 第47条の規定は、たな卸資産以外の物品を検収する場合について準用する。
(物品の管理)
第60条 各課長は、第43条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は第58条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 各課長は、物品整理簿を備えて物品の数量使用の状況等を記録整理しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(事故報告)
第61条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、各課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(不用物品の処分)
第62条 各課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(平18規則113・一部改正)
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
キ 放射性同位元素
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ 電話加入権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(平18規則113・平26規則15・令6規則12・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(購入)
第65条 固定資産を購入しようとする場合は、各課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(交換)
第66条 固定資産を交換しようとする場合は、各課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(無償譲受)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(検収)
第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 各課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、各課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第71条 各課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、各課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、各課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(平18規則113・平26規則15・一部改正)
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第73条 各課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第74条繰上・一部改正)
(売却等)
第74条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第75条繰上・一部改正)
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第76条繰上・一部改正)
(売却等に関する報告)
第76条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第77条繰上)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(平26規則15・旧第78条繰上)
(減価償却の特例)
第78条 各課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(平18規則113・平24規則12・一部改正、平26規則15・旧第79条繰上・一部改正)
第8章 引当金
(平26規則15・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第79条 退職給付引当金の計上は、一般会計において退職給付費を負担する場合を除き、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平26規則15・追加)
第9章 報告セグメント
(平26規則15・追加)
(報告セグメントの区分)
第80条 規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、総合病院事業と栗沢病院事業とする。
(平26規則15・追加)
第10章 リース取引
(平26規則15・追加)
(リース取引の会計処理)
第81条 病院事業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であって、当該取引が次に掲げる場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(1) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。
(2) リース期間が1年以内であるとき。
(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引において、リース料総額に重要性が乏しいと認められるとき。
3 病院事業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引)については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行う。
(平26規則15・追加)
第11章 予算
(平26規則15・旧第8章繰下)
(予算原案の作成)
第82条 管理課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平26規則15・追加)
(予算の執行)
第83条 管理課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 管理課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第80条繰下・一部改正)
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第81条繰下・一部改正)
(予算超過の支出)
第85条 管理課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 管理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第82条繰下・一部改正)
(予算の繰越し)
第86条 管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して3月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第83条繰下・一部改正)
第12章 決算
(平26規則15・旧第9章繰下)
(決算の調製)
第87条 病院事業の決算の調製に関する事務は、管理課長が行う。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第84条繰下・一部改正)
(決算整理)
第88条 管理課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 繰延勘定の償却
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第85条繰下・一部改正)
(帳簿の締切)
第89条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第86条繰下・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第90条 管理課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(平18規則113・一部改正、平26規則15・旧第87条繰下・一部改正)
第13章 雑則
(平26規則15・旧第10章繰下)
(計理状況の報告)
第91条 管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(平26規則15・旧第88条繰下・一部改正)
(伝票等の様式)
第92条 次に掲げる伝票等の様式は、規則に準じて市長が別に定める。
(1) 予算執行計画
(2) 収入予算執行計画整理簿
(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(4) 収入伝票
(5) 支払伝票
(6) 振替伝票
(7) 日計表
(8) 総勘定元帳
(9) 内訳簿
(10) 収入調定簿
(11) 貯蔵品受払簿
(12) 現金出納簿
(13) 預金口座出納簿
(14) 未収金整理簿
(15) 未払金整理簿
(16) 預り金整理簿
(17) 物品整理簿
(18) 経過勘定整理簿
(19) 工事費内訳整理簿
(20) 工事台帳
(21) 固定資産台帳
(22) 企業債台帳
(23) 納入通知書
(24) 収納済通知書
(25) 院庁舎内使用領収印
(26) 院庁舎外使用領収書
(27) 院庁舎外使用領収印
(28) 支払済通知書
(29) 隔地払依頼書
(30) 入庫伝票
(31) 出庫伝票
(32) たな卸表
(33) 予算実施計画
(34) 給与費明細書
(35) 継続費に関する調書
(36) 債務負担行為に関する調書
(37) 決算報告書
(38) 損益計算書
(39) 貸借対照表
(40) 剰余金計算書
(41) 欠損金計算書
(42) 剰余金処分計算書
(43) 欠損金処理計算書
(44) 事業報告書
(45) キャッシュ・フロー計算書
(46) 収益費用明細書
(47) 固定資産明細書
(48) 企業債明細書
(49) 繰越計算書
(50) 継続費繰越計算書
(51) 継続費精算報告書
(52) 月次試算表
(53) 資金予算表
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第45号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(平26規則15・旧第89条繰下・全改)
(補則)
第93条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則15・追加)
附則(昭和42年5月31日規則第16号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(平18規則113・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の帳簿及び諸表で様式の異なるものについては、当分の間、なお従前の例による。
(平18規則113・全改)
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、国民健康保険町立栗沢病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和45年栗沢町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則113・追加)
附則(昭和43年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第32号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月28日規則第14号)
1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の岩見沢市立総合病院事業会計規則別表の規定は、平成10年度の予算から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第113号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市病院事業会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の岩見沢市水道事業会計規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(岩見沢市病院事業企業出納員事務委任規則の廃止)
4 岩見沢市病院事業企業出納員事務委任規則(昭和38年規則第12号)は廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市病院事業会計規則別表第1の規定は、平成30年度以後の事業年度について適用し、平成29年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第17条の3及び第18条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年9月20日規則第25号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第7条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定による委託を受けている者については、この規則による改正後の岩見沢市病院事業会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
(平26規則15・全改、平28規則15・平30規則12・令2規則20・令6規則12・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | 総合病院医業収益 | 入院収益 | 入院収益 | 入院医療に係る収益 |
外来収益 | 外来収益 | 外来医療に係る収益 | ||
その他医業収益 | 室料差額収益 | 上級室使用等に係る収益 | ||
公衆衛生活動医療相談収益 | 各種の集団的健康診断、予防接種、人間ドック等個別的健康診断等公衆衛生活動に係る収益 | |||
文書料等上記以外の医業収益 | ||||
その他医業収益 | ||||
栗沢病院医業収益 | 入院収益 | 入院収益 | ||
外来収益 | 外来収益 | |||
その他医業収益 | 室料差額収益 | |||
公衆衛生活動医療相談収益 | ||||
その他医業収益 | ||||
医業外収益 | 受取利息配当金 | 預金利息 | 預貯金、有価証券等の受取利息 | |
補助金 | 補助金 | 医業費用の補助の目的で交付された国庫補助金等 | ||
他会計補助金及び負担金 | 一般会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの | ||
一般会計負担金 | ||||
患者外給食収益 | 患者外給食収益 | 職員等の給食に係る収益 | ||
長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | ||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
その他医業外収益 | 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | ||
その他医業外収益 | 施設貸付料、電気使用料等上記以外の医業外収益 | |||
高等看護学院収益 | 学院収益 | 入学検定料 | ||
入学料 | ||||
授業料 | ||||
補助金及び負担金 | 補助金 | 看護師養成補助の目的で交付された国庫補助金等 | ||
一般会計負担金 | 看護師養成に係る支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | ||
雑収益 | 雑収益 | 施設貸付料、電気使用料等 | ||
市民健康センター収益 | 検診収益 | 検診収益 | ||
雑収益 | 雑収益 | 施設貸付料、電気使用料等 | ||
特別利益 | 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | ||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | 国庫補助金戻入 | |||
道補助金戻入 | ||||
受贈財産評価額戻入 | ||||
寄附金戻入 | ||||
その他戻入 | ||||
その他特別利益 | 退職給付引当金戻入益 | |||
賞与引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
特別修繕引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | 総合病院医業費用 | 給与費 | 給料 | 職員の本給 |
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
報酬 | 非常勤職員に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
材料費 | 薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品その他薬品の費用 | ||
診療材料費 | 診療用材料、診療用具、放射性同位元素等の費用 | |||
給食材料費 | 患者給食のための食品費、患者給食用具等の費用 | |||
医療消耗備品費 | 診療用具で、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるものの費用 | |||
経費 | 厚生福利費 | 職員及びその家族に対する法定外福利費 | ||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
旅費交通費 | 業務のための出張旅費等 | |||
職員被服費 | 職員に支給又は貸与する白衣、作業服等の費用 | |||
消耗品費 | 事務用及び管理用に使用するもので、1年以内に消耗するもの | |||
消耗備品費 | 事務用及び管理用の用具等で、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金、水道料金 | |||
燃料費 | 重油、ガソリン、プロパンガス等の費用 | |||
食糧費 | 出張医師等の弁当等の費用 | |||
印刷製本費 | 文書、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
修繕費 | 固定資産等の維持修繕に必要な費用 | |||
保険料 | 火災保険料、病院損害賠償責任保険料等の保険料 | |||
賃借料 | 土地及び建物の賃借料、タクシー借上料、医療機器借上料等の費用 | |||
通信運搬費 | 電話料、郵便料等の費用 | |||
委託料 | 清掃業務委託料、医療機器保守委託料その他委託した業務の対価として支払われる費用 | |||
交際費 | 院長等の交際費 | |||
諸会費 | 各種団体に対する会費等 | |||
手数料 | 検査手数料、洗濯手数料等 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒損失 | 貸倒引当金計上額を超過して貸倒が発生したときに計上する費用 | |||
雑費 | ||||
減価償却費 | 建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | ||
構築物減価償却費 | 構築物に対する減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | 器械備品に対する減価償却費 | |||
車両減価償却費 | 車両に対する減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | 放射性同位元素に対する減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産に対する減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産に対する減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産に対する減価償却費 | |||
資産減耗費 | たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質、滅失等による減耗費 | ||
固定資産除却費 | 有形固定資産及び無形固定資産の除却又は廃棄損及び撤去費 | |||
研究研修費 | 謝金 | 研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用 | ||
図書費 | 研究研修用の図書費 | |||
旅費 | 研究研修に要した旅費(各種学会、講習会旅費等) | |||
印刷製本費 | 研究研修に使用する印刷費 | |||
研究雑費 | 研究研修に使用する消耗品等上記科目に属さない費用 | |||
諸会費 | 研究研修に要した諸会費(各種学会、講習会負担金等) | |||
栗沢病院医業費用 | 給与費 | 給料 | ||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
材料費 | 薬品費 | |||
診療材料費 | ||||
給食材料費 | ||||
医療消耗備品費 | ||||
経費 | 厚生福利費 | |||
報償費 | ||||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
消耗品費 | ||||
消耗備品費 | ||||
光熱水費 | ||||
燃料費 | ||||
食糧費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | ||||
保険料 | ||||
賃借料 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
交際費 | ||||
諸会費 | ||||
手数料 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | ||||
器械備品減価償却費 | ||||
車両減価償却費 | ||||
放射性同位元素減価償却費 | ||||
リース資産減価償却費 | ||||
その他有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | ||||
研究研修費 | 謝金 | |||
図書費 | ||||
旅費 | ||||
印刷製本費 | ||||
研究雑費 | ||||
諸会費 | ||||
医業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |
長期借入金利息 | 長期借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
リース債務利息 | リース債務に対する支払利息 | |||
繰延勘定償却 | 退職給与金償却 | |||
長期前払消費税償却 | ||||
患者外給食材料費 | 給食材料費 | 職員の給食のための食品費、給食用具等 | ||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑損失 | 不用品売却原価 | 不用となったものの売却原価 | ||
その他雑損失 | 収益的支出に係る控除対象外消費税、その他雑損失(医療費の不納欠損処分をしたものを含む。) | |||
高等看護学院費用 | 給与費 | 給料 | ||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
経費 | 厚生福利費 | |||
報償費 | ||||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
消耗品費 | ||||
消耗備品費 | ||||
光熱水費 | ||||
燃料費 | ||||
食糧費 | 講師等に対する茶菓 | |||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | ||||
保険料 | 火災保険料、学生傷害保険料等 | |||
賃借料 | 会場使用料等 | |||
通信運搬費 | ||||
委託料 | 清掃業務、警備業務委託料等 | |||
研究研修費 | ||||
諸会費 | ||||
手数料 | 洗濯、ピアノ調律等に対する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | ||||
器械備品減価償却費 | ||||
車両減価償却費 | ||||
リース資産減価償却費 | ||||
その他有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | 固定資産除却費 | |||
市民健康センター費用 | 給与費 | 給料 | ||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
材料費 | 検診材料費 | 検診用材料、用具等 | ||
医療消耗備品費 | 検診用具で、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるものの費用 | |||
経費 | 厚生福利費 | |||
報償費 | ||||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
消耗品費 | ||||
消耗備品費 | ||||
光熱水費 | 検診受診者の弁当等 | |||
燃料費 | ||||
食糧費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | 電算機、検診衣等の賃借に係る経費 | |||
保険料 | ||||
賃借料 | ||||
通信運搬費 | 清掃業務、警備業務委託料等 | |||
委託料 | ||||
研究研修費 | ||||
諸会費 | ||||
手数料 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | ||||
器械備品減価償却費 | ||||
車両減価償却費 | ||||
リース資産減価償却費 | ||||
その他有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | 固定資産除却費 | |||
特別損失 | 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却等の帳簿価額に不足する金額 | ||
修学資金返還免除 | 看護師等の資格取得のために貸与した修学資金で岩見沢市看護師等修学資金規則第11条の規定により償還を免除された額 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
固定資産除却損 | 固定資産の除却費用が当該固定資産の除却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
その他特別損失 | 退職給付引当金繰入額 | |||
賞与引当金繰入額 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
予備費 | 予備費 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | 土地の取得に要した費用及び樹木 | |
土地減損損失累計額 | 土地に対する減損損失累計額 | |||
建物 | 建物(建物附属設備を含む。)の取得に要した費用 | |||
建物減価償却累計額 | 建物に対する減価償却累計額 | |||
建物減損損失累計額 | 建物に対する減損損失累計額 | |||
構築物 | 門、へい等建物及び附属設備以外の工作物であって土地に定着するもの | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物の減価償却累計額 | |||
構築物減損損失累計額 | 構築物に対する減損損失累計額 | |||
器械備品 | 器械、器具、備品等 | |||
器械備品減価償却累計額 | 器械備品の減価償却累計額 | |||
器械備品減損損失累計額 | 器械備品に対する減損損失累計額 | |||
車両 | 自動車等(室内運搬具を除く。) | |||
車両減価償却累計額 | 車両の減価償却累計額 | |||
車両減損損失累計額 | 車両に対する減損損失累計額 | |||
放射性同位元素 | 診療用の放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | 放射性同位元素の減価償却累計額 | |||
放射性同位元素減損損失累計額 | 放射性同位元素に対する減損損失累計額 | |||
リース資産 | ファイナンス・リース取引における有形のリース物件の取得に要した費用 | |||
リース資産減価償却累計額 | リース資産の減価償却累計額 | |||
リース資産減損損失累計額 | リース資産に対する減損損失累計額 | |||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した事業費で工期が原則として一事業年度を超える場合 | |||
建設仮勘定減損損失累計額 | 建設仮勘定に対する減損損失累計額 | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | その他有形固定資産の減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減損損失累計額 | その他有形固定資産に対する減損損失累計額 | |||
無形固定資産 | 借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電機ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
電話加入権 | 電話の新設又は増設に伴う設備負担金、加入料、装置料等 | |||
リース資産 | ファイナンス・リース取引における無形のリース物件の取得に要した費用 | |||
ソフトウェア | ソフトウェアの取得に要した費用 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | ||
長期貸付金 | 返還期日が貸借対象日から起算して1年以上となる貸付金 | |||
出資金 | 他企業への出資金 | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
破産更生債権等 | ||||
貸倒引当金 | ||||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資 | |||
流動資産 | 現金預金 | |||
未収金 | 総合病院医業未収金 | 総合病院の医業収益の未収金 | ||
栗沢病院医業未収金 | 栗沢病院の医業収益の未収金 | |||
医業外未収金 | 医業外収益の未収金 | |||
高等看護学院未収金 | 高等看護学院収益の未収金 | |||
市民健康センター未収金 | 市民健康センター収益の未収金 | |||
その他未収金 | 上記以外の未収金 | |||
過年度未収金 | 過年度の未収金 | |||
貯蔵品 | 医薬品 | 医薬品のたな卸高 | ||
X線材料 | X線材料のたな卸高 | |||
検査材料 | 検査材料のたな卸高 | |||
衛生材料 | 衛生材料のたな卸高 | |||
人工腎臓材料 | 人工腎臓材料のたな卸高 | |||
消耗品 | 消耗品のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外のものに係るたな卸高 | |||
短期貸付金 | 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | ||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的役務の提供を受ける場合、いまだ提供されない役務に対し支払われた対価で貸借対照日から起算して1年以内で費用化されるもの | |||
前払金 | 有形固定資産の建設又は改良のため予約金として前渡した金額その他これに類するもの | |||
その他流動資産 | 保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | ||
釣銭資金 | 釣銭のために準備する費用 | |||
仮払金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
繰延資産 | 退職給与金 | 臨時多額の退職給与金で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | 資本金 | 固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 国庫補助金 | ||
道補助金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金(欠損金) | 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | ||
利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
福利施設積立金 | 福利施設建設等のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | 上記以外の目的のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | 企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | ||
その他の他会計借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | 有形固定資産リース債務 | 有形固定資産のリース取引に係る債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | ||
無形固定資産リース債務 | 無形固定資産のリース取引に係る債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債-退職給付引当金における(注)参照) | ||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債-特別修繕引当金における(注)参照) | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 一時借入金 | 一時借入金 | ||
企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の他会計借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金 | |||
リース債務 | 有形固定資産リース債務 | 1年内に支払期限の到来する有形固定資産のリース取引に係る債務 | ||
無形固定資産リース債務 | 1年内に支払期限の到来する無形固定資産のリース取引に係る債務 | |||
未払金 | 総合病院医業未払金 | 総合病院の医業費用の未払金 | ||
栗沢病院医業未払金 | 栗沢病院の医業費用の未払金 | |||
医業外未払金 | 医業外費用の未払金 | |||
高等看護学院未払金 | 高等看護学院費用の未払金 | |||
市民健康センター未払金 | 市民健康センター費用の未払金 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払金 | |||
過年度未払金 | 過年度の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行が終わらないもの | |||
預り有価証券 | 担保等の目的のため保管した証券 | |||
引当金 | 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | ||
(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
その他流動負債 | 預り金等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 国庫補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |
道補助金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
その他 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 国庫補助金収益化累計額 | |||
道補助金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄附金収益化累計額 | ||||
その他収益化累計額 |
別表第2(第43条関係)
たな卸資産の区分の細目
区分 | 細目 | |
項 | 目 | |
貯蔵品 | 医薬品 | 内服用薬品 診療又は疫病予防用に内服されるもの 注射用薬品 診療又は疫病予防用に注射されるもの(血液を含む。) 外用薬品 診療のため外用されるもの その他薬品 上記のいずれにも属さない薬品 |
X線材料 | フイルム 現像薬 造影剤 その他 | |
検査材料 | 試薬 培地 試験紙 検査用消耗品 | |
衛生材料 | 綿花、ガーゼ等診療に消費される材料、用具 | |
人工腎臓材料 | 人工腎臓透析用に消費される材料、用具 | |
その他貯蔵品 | 診療に必要な用具で上記のいずれにも属さないもの。固定資産除却後庫入れしたもの |