○岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則

昭和48年12月20日

教育委員会規則第6号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(昭和48年条例第44号)第3条から第6条までの規定に基づき、授業料、入学検定料及び入学料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則5・平26教委規則3・一部改正)

(授業料の納付方法等)

第2条 授業料は、年額を12期に分割して納付するものとし、各期の納付額は、年額の12分の1の額とする。ただし、前納することを妨げない。

2 前項の授業料の納付期限は、各月の25日とする。ただし、第12期(3月)分の授業料の納付期限は、2月25日とする。

3 前項に規定する納付期限後に納付義務が生じた場合における当該期分の授業料の納付期限は、納付義務の生じた日から10日目とする。

4 前2項に規定する納付期限が岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に定める休日又は開校記念日に当たる場合は、これらの日の翌日を納付期限とみなす。

5 前納された授業料は、中途退学、転学等の特別な事情が生じた場合に還付することができる。

(平26教委規則3・追加)

(納付勧告)

第3条 授業料が納付期限後15日を過ぎても納付されない場合には、校長は、生徒及び保護者等に対し、授業料納付勧告書(様式第1号)を送付しなければならない。

2 校長は、保護者等に事故がある場合又は成年である生徒が保護者等を定めない場合において、前項の納付勧告で指定した期限までに納付することができない状態が引き続くときは、保証人に対して納付勧告しなければならない。

(平26教委規則3・追加、令4教委規則4・一部改正)

(出席停止及び納付督促)

第4条 納付義務者等(生徒及び保護者等並びに保証人をいう。以下同じ。)前条の規定による授業料納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、当該生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、校長は、納付義務者等に対して、出席停止通知及び授業料納付督促書(様式第2号)を送付しなければならない。

(平26教委規則3・追加、令4教委規則4・一部改正)

(退学処分)

第5条 納付義務者等が前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、当該生徒に対して、退学を命ずることができる。

2 前項の規定により退学を命ずる場合には、校長は、納付義務者等に対して、退学処分通知書(様式第3号)を送付するとともに、その旨を岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

(授業料の免除)

第6条 委員会は、生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当し、授業料の納付が困難となったと認められる場合は、当該生徒の授業料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害を受けた場合

(2) 火災等の災厄に遭った場合

(3) その他特別の理由がある場合

2 前項に規定する免除基準については、北海道立高等学校授業料、寄宿舎使用料及び通信教育受講料の免除及び徴収猶予取扱要領(平成元年北海道教育委員会教育長決定)及び著しく大規模な災害による被災者に係る北海道立高等学校入学検定料等の免除取扱要領(平成23年北海道教育委員会教育長決定)の規定を準用する。

(平26教委規則3・追加)

(免除の申請)

第7条 第6条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、家庭状況申出書(様式第5号)及び免除を受けようとする事由を証明することができる書類を添えなければならない。

3 校長は、第1項の申請書を受理したときは、意見書を添えて5日以内に委員会に進達しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

(免除の決定及び通知)

第8条 委員会は授業料の免除を決定したときは、授業料免除証(様式第6号)を校長を通じて本人に交付するものとする。

(平26教委規則3・追加)

(免除の取消し)

第9条 校長は、授業料を免除されている者で、その免除の事由が消滅したと認められる者があるときは、その旨を授業料免除取消報告書(様式第7号)により委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告書に基づき授業料の免除の必要がないと認めたときは、これを取り消し、その旨を授業料免除取消通知書(様式第8号)により校長を通じて本人に通知するものとする。

(平26教委規則3・追加)

(授業料の減額)

第10条 生徒が学年の中途に入学、転学、退学又は死亡した場合には、当該生徒の授業料は、年額から年額の12分の1の額に在学しない月数を乗じて得た額を減じた額とする。

2 生徒が引き続き3月以上休学した場合には、当該生徒の授業料は、年額から年額の12分の1の額にその休学の月数を乗じて得た額を減じた額とする。

3 生徒が休学期間中において退学又は死亡した場合には、当該生徒の授業料は、前項の規定にかかわらず、休学の期間が3月未満であっても年額から年額の12分の1の額にその休学の月数を乗じて得た額を減じた額とする。

(平26教委規則3・追加)

(授業料の徴収の猶予)

第11条 委員会は、生徒の家庭が経済的な理由により授業料の納付が一時的に困難となったと認められる場合は、当該年度の末日を限度として当該生徒の授業料の徴収を猶予することができる。

(平26教委規則3・追加)

(徴収の猶予の申請)

第12条 前条の規定による授業料の徴収の猶予を受けようとする者は、授業料徴収猶予申請書(様式第9号)を校長に提出しなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(平26教委規則3・追加)

(徴収の猶予の決定の通知及び取消し)

第13条 授業料の徴収の猶予の決定の通知及び取消しについては、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第8条中「授業料免除証(様式第6号)」とあるのは「授業料徴収猶予証(様式第10号)」と、第9条第1項中「授業料免除取消報告書(様式第7号)」とあるのは「授業料徴収猶予事由消滅報告書(様式第11号)」と、同条第2項中「授業料免除取消通知書(様式第8号)」とあるのは「授業料徴収猶予取消通知書(様式第12号)」と読み替えるものとする。

(平26教委規則3・追加)

(転学者等の徴収を猶予された授業料の納付)

第14条 授業料の徴収の猶予を受けている者が転学し、又は退学するときは、その徴収の猶予を受けている授業料を、転学又は退学の日までに納付しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

(高等学校等就学支援金の申請を行った者の授業料の納付等)

第15条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条に定める申請を行った者については、申請を行った日の属する月分から申請の結果が通知された日の属する月分までの授業料の徴収を、当該通知の日の属する月の翌月の納付期限まで猶予する。

2 法第4条の規定に基づき、高等学校等就学支援金の受給資格の認定を受けた者は、授業料の納付を要しない。

3 第1項の申請を却下された者は、その徴収を猶予された授業料を同項の納付期限までに納付しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

(入学検定料等の納付方法等)

第16条 入学検定料は、入学願書提出の際に納付しなければならない。

2 入学志願者が道立高等学校又は、公立高等学校に出願変更した場合は、既納の入学検定料の全額を還付する。

3 本校の推薦入学に出願し、合格内定者とならなかった者が本校に再出願する場合は、入学検定料の納付を要しない。

4 入学料は、入学式当日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に編入学又は転学した場合には、その都度納付するものとする。

(平22教委規則5・旧第15条繰上・一部改正、平26教委規則3・旧第2条繰下)

(教育長への委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則5・旧第16条繰上・一部改正、平26教委規則3・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月31日において現に在学する者に係る授業料の各期の納付額は、改正後の規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において、転学又は転籍した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和53年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日において現に在学する者に係る授業料の各期の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において、編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和55年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日において現に在学する者に係る授業料の各期の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において、編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和59年3月30日教委規則第11号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日において現に在学する者に係る授業料の各期の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和61年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和61年から施行する。

2 昭和61年3月31日において現に在学する者に係る授業料の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成元年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月31日において、現に在学する者に係る授業料の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成2年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日において、現に在学する者に係る授業料の納付額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号に掲げる額にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の改正後において、編入学又は転学した者に係る授業料の各期の納付額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成7年3月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市立高等学校入学検定料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度以前の年度分の授業料の徴収については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第3条中「平成」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・一部改正)

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(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則3・追加、平31教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

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岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例施行規則

昭和48年12月20日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第4章 高等学校
沿革情報
昭和48年12月20日 教育委員会規則第6号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第11号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月29日 教育委員会規則第2号
平成2年3月16日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成7年3月14日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年2月21日 教育委員会規則第2号
平成22年6月30日 教育委員会規則第5号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年4月25日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号