○岩見沢市立高等学校職員定数条例
昭和49年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項の規定に基づき、岩見沢市立高等学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
校長及び教員 42人
事務職員及びその他の職員 8人
計 50人
(雑則)
第3条 前条に定めるものの外、必要な事項は、岩見沢市職員定数条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。