○岩見沢市温水プール条例施行規則

平成8年3月28日

教委規則第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市温水プール条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則11・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市温水プール(以下「温水プール」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市温水プール使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。

(平18教委規則11・全改、令5教委規則8・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第3条 委員会は、前条の規定による申請があった場合において、温水プールの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市温水プール使用許可決定書により申請者に通知するものとする。

2 委員会は、前条の規定による申請があった場合において、温水プールの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市温水プール使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則11・全改、令5教委規則8・一部改正)

(当日券等)

第4条 個人使用は、当日券及び回数券により使用するものとする。

(平18教委規則11・全改)

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、委員会が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市温水プール使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市温水プール使用料減免等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則11・全改)

(使用料の後納)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとするものは、岩見沢市温水プール使用料後納許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市温水プール使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則11・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第8条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市温水プール使用料還付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市温水プール使用料還付(不還付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則11・追加)

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市温水プール使用許可取消申出書を委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平18教委規則11・追加)

(特別設備の設置等)

第9条 条例第10条の規定により委員会の許可を受けようとする者は、岩見沢市温水プール特別設備設置等許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市温水プール特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則11・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18教委規則11・追加)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、温水プール内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18教委規則11・追加)

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則11・旧第6条繰下)

(平成8年3月28日教委規則第3号全部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩見沢市温水プール条例施行規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)